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日興は三角株式交換契約承認における議案に反対した株主が請求した株式買取請求に基づき、株主と買い取り価格で協議したが折り合わなかったため、価格決定の申し立てをしました(会社法786条2項)。 MBOなどで株主側が公正価格を巡り、価格決定申し立てをするのが常でしたが、今回は会社側が申し立てたということで話題になりました。 株主総会での検査役選任を会社側が申し立てるのが珍しかったのと似ている感はします。 通常、裁判沙汰にはしたくない会社側が自ら申し立てるのは違和感がありますが、日興はシティの子会社として新たにスタートを切るという下でこの問題を早期に決着させたかったようです。 株主側がどのくらいの価格を要求しているのかは不明ですが、焦点は@TOB価格と三角合併賛成株主に渡した1700円が公正価格であったのか、A反対株主へ提示した1650円は反対株主を冷遇したのではないか、それは妥当なのか。ということです。 また、株主側が鑑定人を頼むかどうかも公正価格算定にあたり結果を左右します。 レックスのMBOでは株主が費用負担を嫌気して鑑定人を頼まず、主張が認められなかったのに対し、旧カネボウ事件では鑑定人の算定が大きく寄与し、会社提示額より上積みされました。もっとも株主主張価格とは大きな隔たりがありましたが。 いずれにせよ、少数株主保護の最後の砦とされる株式買取請求権に基づく公正価格の算定根拠・方法の確立が望まれます。 |
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