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国立市・大学通りの高層マンション建設を巡り、市側の敗訴が確定した今年3月の最高裁判決を受け、マンションを建設した明和地所(渋谷区)に損害賠償金など約3125万円を市が支払ったのに対し、同社は「提訴は業務活動の正当性を司法の場で明らかにするためで、損害賠償金の受領が訴訟の目的ではない」として、今月16日、損害賠償金と同額を市に寄付することを決めた。 同訴訟は、着工後にマンションの高さを制限する条例を定めたのは違法だとして、同社が市に損害賠償を求めたもの。「違法建築物」とした前市長の議会答弁などを営業妨害と認定した最高裁の決定を受け、市は今年3月27日、遅延損害金を含めた賠償金を同社に支払った。 同社はこの問題を巡って販売時期が大幅に遅れるなどしたために損害が発生。その額について、水野雄介・法務担当取締役は「数十億円」とし、「前市長への複雑な思いはあるが、関係のない市民からの税金による損害賠償金を受け取ることは企業理念に反する」と話している。 2008年5月14日 読売新聞より 単純に明和地所の対応にエライといいたいところですが、明和地所は上場会社であり、多様な株主が存在しているため、その寄付行為が株主共同利益及び企業価値にプラスになるかどうかを考慮する必要があります。 条例制定自体は違法ではないものの、市長の発言が営業妨害にあたり、それにより会社に損害が現に生じている以上、損害填補のために賠償金をもらうのは会社として当然の行為です。会社によると損害は数十億円に上り賠償金3000万円程度では穴埋めできないものの、企業価値毀損を最小限度にとどめることは取締役の善管注意義務です。 非上場で所有と経営が一致しているような会社なら問題ありませんが、上場会社であるなら、株主の目を常に意識するべきです。 (以前は取引関係を優先し損害が生じても賠償請求をためらう傾向がありましたが、リチウムイオン電池故障や耐火性偽装などでは株主代表訴訟リスクから損害賠償請求するようになりました。) もっとも、株主の目を意識した上で、寄付を決めたのなら話はだいぶ違ってきます。 寄付行為が企業イメージにプラスに働き、結果として企業価値が向上する可能性がありからです。 おそらく、明和地所もそれを狙ったのでしょう。賠償金がたいした損害の穴埋めにならないのなら、イメージアップを図る方が得策だと。 |
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需要のない高層マンション
近年、右肩上がりに地価上昇をしてきていたが、このペースに鈍りが見られてきている。 ...続きを見る |
高層マンションが値下げする日 2008/05/20 07:24 |
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